1947-11-10 第1回国会 参議院 通信委員会 第2号
し、橋梁等を通行し、又は何時でも渡津のために出船を求めることができる特權は、過去の實績に徴しまして郵便事業遂行上必要缺くべからざるものと認められませんので、これを廢止し、料金完納郵便物及び還付郵便物については、一般的にその受取を拒むことができないことといたしました現行の規定は、國民の自由を制限することになりますので、この法案においては、これを廢止して、受取義務を課する必要のある場合は、それぞれ當該關係法律
し、橋梁等を通行し、又は何時でも渡津のために出船を求めることができる特權は、過去の實績に徴しまして郵便事業遂行上必要缺くべからざるものと認められませんので、これを廢止し、料金完納郵便物及び還付郵便物については、一般的にその受取を拒むことができないことといたしました現行の規定は、國民の自由を制限することになりますので、この法案においては、これを廢止して、受取義務を課する必要のある場合は、それぞれ當該關係法律